このページの要点
- 寄託は保管を委託する契約(657条)。預かった物は、寄託者の承諾なく使えず、第三者に保管させるのも承諾かやむを得ない事由が要る(658条)。
- 無報酬の受寄者の注意は、自己の財産と同一の水準(659条)。借主の善良な管理者の注意(400条)より軽い。
- 寄託者はいつでも返還を請求でき(662条1項)、受寄者は期限の定めがなければいつでも返せる(663条)。
- 「保管責任を負わない」と書いても、実態が預かりなら責任の有無は個別に判断される。実態と書面を合わせる。
結論:「使わせる」のが貸し借り、「保管してもらう」のが預かり。型が違えば責任の水準も返還の時期も変わる
引っ越しの間だけ荷物を預かってほしい。海外に行く間、車を置かせてほしい。友人の楽器を、本人が忙しい間、自宅で預かっている。身近な人の物を「預かる」場面は、「貸す」「借りる」と同じくらい日常的です。ところが、預かりは、民法では貸し借り(使用貸借・賃貸借)とは別の契約として定められています。それが寄託です。
寄託は、物を保管することを相手方に委託し、相手方が承諾することで成立する契約です(民法657条)。目的は「保管」であって、「使うこと」ではありません。ここが貸し借りとの最大の違いで、その違いが、預かった側の責任の水準、返還を求められる時期、預けた側の責任などの違いにつながります。
このページでは、次の順に説明します。
- 寄託の条文(657条〜664条の2)で、預かった側・預けた側に何が定められているか。
- 貸し借りと預かりの違い(使えるか、注意義務の水準、返還の時期)。
- 預かった物を使いたい、第三者に保管させたい、というときの扱い。
- 場所を貸す契約と、車などを預かる契約の線引き(駐車スペースなどで「保管責任を負わない」と書く意味)。
- 書面に書く項目と、確認の問い。
型の全体像は個人間の貸し借りの全体像のページ、無償か有償かの境目は「無料で貸す」の境目のページにあります。このページは、その二つに並ぶ第三の型である預かりを扱います。
寄託の条文:預かる側と預ける側の約束事
条文民法
- 657条寄託:物を保管することを相手方に委託し、相手方が承諾することで効力を生ずる。
- 657条の2寄託者は、受寄者が物を受け取るまで契約を解除できる。無報酬の受寄者も、受け取るまでは解除できる(書面による寄託を除く)。
- 658条受寄者は、寄託者の承諾がなければ寄託物を使えない。第三者に保管させるのも、承諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られる。
- 659条無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管する。
- 661条寄託者は、寄託物の性質または瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償する(過失なく知らなかった場合などを除く)。
- 662条返還の時期を定めたときでも、寄託者はいつでも返還を請求できる。
- 663条返還の時期の定めがなければ、受寄者はいつでも返還できる。定めがあるときは、やむを得ない事由がなければ期限前に返還できない。
- 664条返還は、保管すべき場所でする。
- 664条の2寄託物の一部滅失・損傷による損害賠償と受寄者の費用償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求する。
条文は要旨で記載しています。受寄者の費用償還などは、委任の規定が準用されます(665条・650条1項)。
条文を通して読むと、寄託の特徴が見えてきます。預けた側(寄託者)の立場が強く、いつでも返還を請求できます(662条1項)。預かった側(受寄者)は、原則として物を使えず、第三者に預け直すこともできません(658条)。他方、預かった側が無報酬の場合は、注意義務は軽くなっています(659条)。
報酬については、委任の規定が準用され(665条・648条1項)、特約がなければ受寄者は報酬を請求できません。つまり、友人の荷物を預かる、という場面は、特に決めなければ無報酬の預かりになります。「保管料を取る」と決めた場合は、有償の預かりとなり、注意義務の水準も変わります。
保管料を決めるときは、金額だけでなく、何に対する対価かを書面にすることが重要です。保管の場所の確保、物の管理、出し入れへの対応など、預かる側が何を引き受けるのかが明確でないと、保管料を払っているのだからここまで見てほしい、という期待と、そこまでは引き受けていない、という認識がずれます。有償で預かる側は、善良な管理者の注意(400条)が求められる前提で、保管の方法や、保険の有無、免責の範囲を、より具体的に書面で定めておく必要があります。
また、受寄者が保管のために必要な費用を支出したときは、委任の規定が準用されて、寄託者に償還を求められます(665条・650条1項)。たとえば、預かった物の保管に特別な箱や防虫の措置が必要になったとき、その費用を預けた側に求められるかは、事前に伝えて合意しておくと争いになりにくくなります。
貸し借りと預かりの違いを、並べて確認する
使用貸借(無償の貸し借り)と寄託(預かり)は、どちらも、相手の物を手元に置く点が似ています。そのため、「貸したのか預けたのか」が曖昧なまま始まる貸し借りが少なくありません。違いを並べます。
使用貸借と寄託の比較
| 使用貸借(無償の貸し借り) | 寄託(預かり) | |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 借りた人が使い、利益を得る | 預かった人が保管する |
| 使えるか | 借主は用法に従って使える(594条1項) | 受寄者は、寄託者の承諾がなければ使えない(658条1項) |
| 注意義務 | 返還までの間、善良な管理者の注意で保存する(400条) | 無報酬なら、自己の財産に対するのと同一の注意(659条)。有償なら善良な管理者の注意 |
| 第三者への利用・保管 | 貸主の承諾がなければ、第三者に使わせられない(594条2項) | 寄託者の承諾、またはやむを得ない事由がなければ、第三者に保管させられない(658条2項) |
| 返してほしいとき | 期間・目的の定めの有無で貸主の解除の可否が変わる(597条・598条) | 寄託者は、返還の時期を定めていても、いつでも返還を請求できる(662条1項) |
| 返したいとき | 借主はいつでも解除できる(598条3項) | 返還の時期の定めがなければいつでも返還できる。定めがあれば、やむを得ない事由が必要(663条) |
| 損害賠償・費用償還の期間 | 貸主が返還を受けた時から1年以内(600条1項) | 寄託者が返還を受けた時から1年以内(664条の2第1項) |
使用貸借の細かい扱いは、期間と返還のページ、費用と損害のページで扱います。
注意義務の差には、具体的な意味があります。借りた人は、「自分の物なら気をつけなかった」という言い訳が通らず、返すまで社会通念に照らして求められる水準で保存する義務を負います。他方、無報酬で預かった人は、自分の物を扱うのと同じ程度の注意で足ります。たとえば、自分の財布でも盗まれやすい場所に置く人なら、その程度の注意で足りる、という考え方です。だからこそ、預かる人は、無報酬でも、預かった物の置き場所や鍵のかけ方など、最低限の保管方法を書面で確認しておく意義があります。
預かった物を使ってよいか、他人に預けてよいか
預かりで揉めやすいのは、預かった側が、善意で物を使い始めたり、他人に預けたりする場面です。
まず、使用です。受寄者は、寄託者の承諾がなければ寄託物を使えません(658条1項)。友人の楽器を預かって、「弾かないと傷むから」と弾いていた、という場合も、承諾がなければ原則として許されません。善意でも、預けた側から見れば、想定していない使用です。使ってよい場合は、「保管の間、定期的に弾いて調整してよい」のように、範囲を書面で決めておきます。この場合は、保管に使用が加わった形になり、使用貸借の要素も混ざります。
次に、第三者への保管です。受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させられません(658条2項)。自宅が手狭になったので、別の知人の倉庫に移した、という場合は、承諾がなければ許されない場合があります。承諾を得て第三者に保管させた場合、その第三者(再受寄者)は、寄託者に対して、受寄者と同一の権利を有し、義務を負います(同条3項)。
書き方の例(一般的な例) 預かった物の使用と保管場所の書き方
使用
理由使う目的や範囲が決まっていないと、預かりなのか貸し借りなのかが曖昧になり、壊れたときの責任の水準も定まりません。
保管場所
理由第三者に保管させるには、原則として承諾が必要です。場所を決めておくと、移動の判断が明確になります。
注意義務
理由無報酬の受寄者の注意義務は自己の財産と同一の水準です。具体的な保管方法を書面で合意しておくと、期待のずれが減ります。
預かり中に傷んだ、盗まれた:責任はどう分かれるか
預かった物が壊れた、なくなったとき、預かった側が責任を負うかどうかは、債務不履行の一般的なルール(民法415条)に沿って判断されます。債務者の責めに帰することができない事由によるものであれば、責任を負いません(同条1項ただし書)。ここで、預かった側が守るべき水準が問題になり、無報酬の預かりなら、自己の財産に対するのと同一の注意(659条)です。有償なら、善良な管理者の注意(400条)が基準になります。
反対に、預けた側の責任もあります。寄託者は、寄託物の性質または瑕疵によって生じた損害を、受寄者に賠償しなければなりません(661条)。預けた物が、湿気でカビやすい、虫が付いている、割れやすいなど、預かる側が知らなかった性質で、保管場所にある他の物に被害が及んだ場合などが典型です。ただし、寄託者が過失なくその性質や瑕疵を知らなかったとき、または受寄者がそれを知っていたときは、賠償は不要です(同条ただし書)。危険のある物や、取り扱いに注意が必要な物を預けるときは、その旨を事前に伝えておくことが重要になります。
損害賠償や費用の償還には、期間の制限があります。寄託物の一部滅失・損傷による損害賠償と、受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(664条の2第1項)。返還を受けたときに状態を確認して、傷があればその場で伝えて記録に残す、という運用が、後の争いを避けます。返却時の確認の方法は、返却の確認と、返してくれないときのページで扱います。費用や損害の分担は貸し借りの費用と、壊れた・汚れたときのページが入口です。
預かる期間と、返すとき
寄託では、預けた側が強い立場にあります。返還の時期を決めていても、寄託者はいつでも返還を請求できます(662条1項)。預かる側にとって、予定外の早期返還で損害が生じたときは、その賠償を請求できます(同条2項)。たとえば、「半年間預かる」と決めたのに、突然返してほしいと言われ、預かるために借りた場所の費用が無駄になった場合などが考えられます。
預かる側が返したいときは、返還の時期の定めがなければ、いつでも返せます(663条1項)。定めがあるときは、やむを得ない事由がなければ、期限前には返せません(同条2項)。ここは、使用貸借で借主がいつでも解除できること(598条3項)と対照的です。「預かってほしいと言われたから預かったが、そろそろ返したい」という預かる側の事情は、期間を定めてあるかどうかで、扱いが変わります。
返還の場所は、原則として、保管をすべき場所です(664条)。預かる側が正当な事由で保管場所を変えたときは、現在の場所で返還できます。引き取りに来ない場合に備えて、返還の方法(引き取りの日時、受け渡しの場所)を書面で決めておくと、預かる側の負担が過大になりません。
預かりの流れと確認すること
- 預かる前預かる物を特定し、状態を撮影する。無報酬か有償か、使ってよいか、保管場所、期間を決める。
- 受け取るとき物と付属品を確認し、受け取りの日と状態を書面かメッセージで残す。この時点から預かる側の保管義務が始まる。
- 預かっている間決めた方法で保管する。移動や使用が必要になったら、事前に承諾を得る。異常があれば早めに連絡する。
- 返すとき預けた側が受け取り、状態を確認する。傷や不足があればその場で伝えて記録する。請求の期間(返還から1年以内)を意識する。
場所を貸す契約と、車を預かる契約:線引きはどこか
車を置かせてほしい、という場面は、貸し借りと預かりの線引きがもっとも問題になる例です。自宅の敷地や空き地の駐車スペースを使わせる場合、貸しているのは場所です。場所を貸す契約は、無償なら使用貸借、賃料を受け取るなら賃貸借と整理されます。ここで、車の保管まで引き受けているのかどうかが、別の問題になります。
書面に「場所を使わせるだけで、車の保管はしない。盗難・接触・いたずらなどの責任は負わない」と書くことがあります。これは、場所の貸し借りであって、預かり(寄託)ではないことを確認するための書き方です。寄託とされると、預かった側に保管義務が生じ、注意義務の問題が起きるからです。他方、鍵を預かって車を移動させる、車内の荷物の管理を頼まれる、という内容が加わると、保管を引き受けた形に近づきます。免責条項を書いたからといって、実態が預かりであれば、それだけで責任がなくなるとは限りません。実態と書面を合わせておくことが重要です。
場面別:貸す契約か、預かる契約か
起きがちなこと場所を使わせるだけのつもりが、盗難や傷のときに「預かっていたのだから責任がある」と言われる。
書面に残す項目場所を使わせるだけで保管はしない旨、鍵の預かりの有無、事故・盗難の責任の分担。
起きがちなこと置かせる側は貸したつもり、置く側は預けたつもりで、壊れたときの責任の認識が食い違う。
書面に残す項目貸すのか預かるのか、無報酬か有償か、出し入れの方法、鍵の管理。
起きがちなこと預かる期間が延び、返してもらう時期でトラブルになる。預かった物を使い始める。
書面に残す項目預かる期間、使用の可否、連絡方法、返還のしかた。
起きがちなこと預かる側が保管場所を変える。家具が傷む。
書面に残す項目保管場所、移動の承諾、湿気・虫の対策、傷の確認。
駐車場を事業として賃貸する場合の契約書は、このガイドの対象外です。ここでは、個人どうしの預かりとの線引きに絞っています。
確認の問いと、起きがちなこと
預かりの書面に入れたい項目
- 預ける人・預かる人の氏名と連絡先、預ける日。
- 預かる物の特定(名称、型番や番号、数量、状態)と、付属品の有無。
- 無報酬か、保管料を払うか。払う場合の金額と支払時期、何に対する対価か。
- 保管の場所と方法(鍵のかかる場所か、温度や湿気の管理が必要か)。
- 預かっている間、使ってよいか。使うなら目的と範囲。
- 預かる期間と、期間の途中で返還を求められたときの扱い(損害が生じる場合の取り決めを含む)。
- 第三者に預け直すことの可否と、保管場所を変えるときの連絡。
- 返還の日時・場所・方法と、返還時の確認、傷や不足があったときの連絡の期限。
よくある疑問と回答預かりについてのよくある疑問
無報酬で預かった物が、地震で壊れた。弁償は必要か。
債務不履行の損害賠償は、債務者の責めに帰することができない事由によるときは認められません(民法415条1項ただし書)。無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意を尽くしていたかが問われます(659条)。注意を尽くしても防げない自然災害であれば、責任を負わないことがあります。保管方法や事情により判断が分かれます。
預けた物が傷んで戻ってきた。いつまでに請求すればよいか。
寄託物の一部滅失・損傷による損害賠償は、寄託者が返還を受けた時から1年以内に請求します(664条の2第1項)。この期間内は、損害賠償請求権の時効は完成しません(同条2項)。返還を受けたときに状態を確認し、気づいた点をその場で伝えて記録しておきます。
預かってほしいと頼まれたが、断りたい。まだ物を受け取っていない場合はどうなるか。
無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで契約を解除できます。ただし、書面による寄託は除かれます(民法657条の2第2項)。書面を交わしてから断ることは、無報酬でも難しくなります。
預かった物に、預けた人が知らせなかった欠陥があった。
寄託者は、寄託物の性質または瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償する場合があります(民法661条)。ただし、寄託者が過失なくその性質や瑕疵を知らなかったときや、受寄者が知っていたときは除かれます。
答えは条文にもとづく一般的な整理です。個別の事情によって結論が変わることがあります。
確認の問いと理由預かり・貸し借りを確認する問い
相手は、その物を使うために受け取るのか、保管のために預けるのか。
使うのが目的なら貸し借り、保管が目的なら預かりです。型が違えば、責任の水準と返還の時期が変わります。
預かる側は、報酬(保管料)を受け取るのか。
無報酬なら自己の財産と同一の注意(659条)、有償なら善良な管理者の注意(400条)が基準になります。
預かる間、使ってよいのか。使うなら、範囲はどこまでか。
承諾がない使用は認められません(658条1項)。使う範囲を決めないと、壊れたときの責任が曖昧になります。
預けた側は、いつでも返還を求められると理解しているか。
返還の時期を定めていても、寄託者はいつでも返還を請求できます(662条1項)。預かる側の事情は、期間の定めだけでは守られません。
預ける物に、取り扱いに注意が必要な性質はないか。
性質や瑕疵による損害は、寄託者が賠償する場合があります(661条)。事前に伝えておくことが重要です。
起きがちなこと
- 貸したつもり、預けたつもりが食い違い、壊れたときに責任の水準を巡って揉める。
- 預かった物を善意で使い始め、故障や破損が起きて、承諾の有無を問われる。
- 預かる期間を決めておらず、預けた側がいつでも返還を請求できることを知らずに、預かる側が準備していた置き場所を失う。
- 預けた側が、傷みやすい物、危険な性質の物を伝えずに預け、他の物に被害が及ぶ。
- 返還を受けた後、1年以上経ってから傷に気づいて請求しようとするが、請求の期間が過ぎている。
車を貸す場合の保険や事故は友人・家族に車を貸す・借りるのページで扱います。預かった物や借りた物が勝手に売られた、といった所有権が動く場面は売却と所有権のページが入口です。
よくあるご質問
友人から荷物を預かっています。壊れたら弁償しなければなりませんか。
預かりは寄託という契約で、無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管する義務を負います(民法659条)。この注意を尽くしていたのに、地震や火災などで壊れた場合は、責めに帰することができない事由として、責任を負わないことがあります(415条1項ただし書)。逆に、注意を欠いた保管が原因なら、賠償責任が生じ得ます。どちらになるかは、保管方法や事情によります。
預かった物を使ってもよいですか。
寄託者の承諾がなければ、預かった物を使えません(民法658条1項)。使いたい場合は、使う目的や範囲を、預けた人の承諾を得て、書面かメッセージで残しておきます。
預かる期間を決めたのに、途中で返してほしいと言われました。断れますか。
寄託では、返還の時期を決めていても、寄託者はいつでも返還を請求できます(民法662条1項)。断ることは原則としてできません。ただし、その時期の前に返還を請求されたことによって損害を受けたときは、賠償を請求できます(同条2項)。
預かる側から、早く返したい場合はどうなりますか。
返還の時期の定めがなければ、いつでも返せます(民法663条1項)。定めがあるときは、やむを得ない事由がなければ期限前には返せません(同条2項)。預かる期間を決める際は、この点を踏まえて決めます。
駐車スペースを貸すとき、「保管責任を負わない」と書けば、盗難の責任は負いませんか。
書面の記載だけで決まるわけではありません。場所を使わせるだけなのか、鍵を預かるなどして車の保管を引き受けているのかという実態が重要です。実態が預かりに近い場合、免責の記載があっても、責任の有無は個別に判断されます。実態と書面を合わせておくことが大切です。
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