このページの要点
- 期間を定めたときは満了で終わる(民法597条1項)。目的だけ定めたときは、目的を終えるか、足りる期間が過ぎれば貸主が解除できる(同条2項、598条1項)。
- 期間も目的も定めなければ、貸主はいつでも解除できる(民法598条2項)。借主はどの場合もいつでも解除できる(同条3項)。
- 長い期間を定めて貸主から解約できないとする特約は原則として有効だが、貸主の事情が変わったときの逃げ道を考えておく。
- 解除の意思表示は相手に到達した時から効力が生じる(民法97条1項)。返してほしい日と方法を、日付が残る形で伝える。
結論:貸し借りの終わり方は、「期間を決めた」「使う目的を決めた」「どちらも決めなかった」の三通りで変わる
身近な人に物や場所を貸すとき、いつまで貸すのかを、はっきり決めないまま始めることが少なくありません。「しばらく」「落ち着くまで」「必要なときまで」という言い方で始まった貸し借りは、貸す側が返してほしくなったときに、借りる側が使い続けたいときに、その言葉の意味が食い違います。民法は、使用貸借の終わり方を、契約でどう決めたかによって分けて定めています。
このページの要点は、次のとおりです。
- 期間を定めたときは、その期間が満了すると使用貸借は終わる(民法597条1項)。
- 期間を定めず、使う目的だけを定めたときは、借主がその目的に従って使い終えると終わる(同条2項)。貸主は、目的に従って使うのに足りる期間が過ぎたときは、契約を解除できる(民法598条1項)。
- 期間も目的も定めなかったときは、貸主はいつでも契約を解除できる(民法598条2項)。
- 借主は、期間や目的を定めていたかどうかにかかわらず、いつでも契約を解除できる(民法598条3項)。
- 借主が亡くなると、使用貸借は終わる(民法597条3項)。貸主が亡くなっても、当然には終わらない。これは貸主・借主が亡くなったときで詳しく扱う。
- 長い期間を定めて貸主からは解約できないと書く場合は、その特約の効力と、貸主の事情が変わったときの逃げ道を、書面で考えておく必要がある。
この終わり方の規定は、当事者が別の定めをしない限りの「決まりごと」です。民法91条は、法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う、と定めています。つまり、期間や解約の条件を契約書で別に決めておけば、原則としてその定めが優先します。だからこそ、何も決めていない貸し借りが一番危ういのです。条文どおりに解除されるのか、書いてある特約が優先するのか、どちらの話をしているのかを、貸主も借主も分からないまま話し合うことになるからです。
なお、無償でなく賃料を取る賃貸借では、終わり方の規定が別に用意されています。使用貸借と賃貸借の境目は「無料で貸す」の境目で、全体像は個人間の貸し借りの全体像で説明しています。
条文民法
- 597条期間を定めたときは満了で終わる。期間を定めず目的を定めたときは、その目的に従って使い終えると終わる。借主が亡くなると終わる。
- 598条目的を定めた場合、その目的に従って使うのに足りる期間が過ぎれば、貸主は解除できる。期間も目的も定めなければ、貸主はいつでも解除できる。借主はいつでも解除できる。
- 91条当事者が、公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
- 97条1項意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずる。
条文は趣旨を要約したものです。解除の条件を契約書で別に決める場合は、原文で確認してください。
期間を決めた場合:満了で終わる。始まりの日と終わりの日を日付で書く
期間を定めたときは、その期間が満了することによって使用貸借が終わります(民法597条1項)。終わりの日が来たら、借主は物を返す義務を負い、貸主は返還を求めることができます。ここで大切なのは、期間をどう書くかです。
期間の書き方として、避けたいのは、始まりの日が決まっていない書き方です。「入居した日から三年間」「受け取った日から一年間」という書き方は、一見すると期間を定めているようでも、入居した日・受け取った日がいつなのかが書面に残らないと、終わりの日が決まりません。始まりの日を契約書に日付で書くか、引渡しの日を別に確認書で書き留めて、契約書にその確認書を引用しておく必要があります。民法140条は、日・週・月・年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない、と定めています。「○日から一年間」と書いたときに、初日を入れるのか入れないのかで、終わりの日が一日ずれるため、「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」と終わりの日まで日付で書いておくのが有力な方法です。
書き方の例(一般的な例) 期間の書き方の例
始まりの日
理由引渡しの日を書面に残さないと、期間の終わりが決まらない。日付で書けば、初日算入かどうかの食い違いも避けられる。
期間中の貸主の都合
理由解約を一切認めないと、事情が変わっても貸主が動けない。事情と手続を決めて逃げ道を作る方が、双方にとって現実的である。
満了後
理由「異議がなければ更新」と書くと、期間が事実上終わらなくなる。更新するなら、その都度、書面で期間を決める方が分かりやすい。
期間が満了したのに借主が使い続けているとき
賃貸借には、期間が満了した後も借主が使い続け、貸主が知りながら異議を述べないときは、従前と同じ条件で更に賃貸借をしたと推定する規定があります(民法619条1項)。使用貸借には、これに当たる規定は置かれていません。期間満了後も借主が使い続け、貸主が何も言わなかった場合に、新しい貸し借りが始まったと見られるのか、単に返還が遅れているだけなのかは、事情によって判断が分かれ得ます。「期間が満了したら、借主は貸主に物を返す。更新しない旨の通知が要るかどうかを書く」と書面に書いておくことが、有力な備えになります。
期間の更新について、使用貸借には法律上の更新の規定がありません。更新したければ、貸主と借主が合意して、新しい期間を決めることになります。更新の際は、期間の延長を書いた覚書を作り、署名を残します。メッセージで「もう少し貸すよ」と送っただけだと、いつまで貸すつもりだったのかが、後になって食い違います。
使う目的を決めた場合:目的に従って使い終えるまで。貸主は「足りる期間」が過ぎたら解除できる
期間は決めなくても、使う目的を決める貸し方があります。たとえば、「引っ越し先が決まるまで」「個人事業の準備が整うまで」「イベントが終わるまで」「大学を卒業するまで」といった形です。民法597条2項は、期間を定めなかった場合において、使用および収益の目的を定めたときは、借主がその目的に従い使用・収益を終えることによって終了する、と定めます。
ただし、借主が「まだ引っ越し先が見つからない」と言って使い続ければ、貸主がいつまでも待たなければならないわけではありません。民法598条1項は、このような場合に、貸主が、目的に従って借主が使用・収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約を解除できるとしています。引っ越し先を探す目的なら、探すのに通常必要な期間が過ぎたかどうかが基準になります。何が「足りる期間」かは、貸した目的と事情によって変わるため、契約書の作り方で争いを減らせます。
確認の問いと理由目的を決めて貸すときの、確認の問い
その目的は、第三者が見ても終わったと分かる言い方か。
「落ち着くまで」「しばらく」は、人によって終わりの時点が違う。「新居の入居日まで」「○○の手続の完了まで」のように、客観的な出来事で書くと、終わりが分かる。
目的が終わらないまま長引いたら、どうするか。
貸主が解除できる「足りる期間」を、おおよその期間として書面に書いておく(たとえば「通常○か月程度」)。書いても自動的に終わるわけではないが、話し合いの基準になる。
目的が変わったらどうするか。
貸した目的と違う使い方をすれば、用法違反として解除の理由になり得る(民法594条1項・3項)。目的の変更は、書面で貸主の承諾を得る形にする。
目的が終わったことを、誰がどう確認するか。
目的が終わったら借主は、貸主に終了を通知し、返す日を決める、と書く。終わりの時点の争いを避けられる。
目的を書くときの工夫として、目的を二つの層に分ける書き方があります。一つ目の層は、「新居が決まるまで」という大きな目的です。二つ目の層は、「ただし、いずれの場合も、令和○年○月○日を過ぎたときは、貸主は、○か月前までに書面で通知して、契約を解除できる」という、期限の保険です。目的と日付の両方を書くことで、目的が曖昧なままいつまでも終わらない事態を避けられます。
期間も目的も決めなかった場合:貸主はいつでも解除できるが、「返して」の伝え方には工夫がある
期間も使う目的も決めなかったときは、民法598条2項により、貸主はいつでも契約を解除できます。「いつでも」とは、理由を問わず、予告なく、という意味に読めますが、実際に住んでいる人の生活がかかっている場面や、仕事で使っている物を急に取り上げる場面では、返還までにどれだけの猶予を置くかが、現実の問題になります。条文は猶予の長さを定めていないので、貸主と借主が話し合って決めることになります。
期間・目的の決め方による、貸主の「返して」の可否
貸主が、物や場所を返してもらいたくなったとき、まず何を確認するか?
- 期間を決めた満了までは原則として待つ満了で当然に終わる(民法597条1項)。満了前に返してほしければ、借主との合意、または用法違反などの別の根拠が要る。
- 期間はなく、目的だけを決めた目的を終えるか、足りる期間が過ぎたら解除できる借主が目的に従って使い終えれば終了(民法597条2項)。足りる期間が過ぎたと言えるなら、貸主が解除できる(民法598条1項)。
- 期間も目的も決めていない貸主はいつでも解除できる民法598条2項。ただし、返還までの猶予をどうするかは、話し合いと書面で決める。
借主は、どの場合でも、いつでも解除できます(民法598条3項)。
貸主が解除を伝えるとき、民法97条1項により、意思表示はその通知が相手方に到達した時から効力を生じます。口頭で「返して」と言っただけでは、後でいつ・何を伝えたかが争いになります。メッセージや書面で、次のことを書くのが、実務でよく行われる形です。
「返してほしい」と伝える書面に書く項目
- 貸している物(または場所)が何か。貸した日。
- 契約を解除する旨。解除の根拠が期間の満了なのか、目的が終わったことなのか、民法598条によるものなのか。
- 返してほしい日、返す場所、返す方法。
- 返還のときに、状態を一緒に確認したいこと。
- 返すまでの間の費用や使い方について、お願いしたいこと。
- 送った日付が残る形(メッセージの送信日、郵便の控え)。
解除の通知をした後の動き方は、返却の確認と、返してくれないときで順に説明しています。
借主からの解約と、長期の期間を定めて貸主から解約できないとする特約
民法598条3項は、借主はいつでも契約の解除ができる、と定めます。期間を決めていても、目的を決めていても、借主は途中でやめられます。使用貸借は無償で借りる契約なので、借りたくなくなった人に、使い続ける義務を課さないという考え方によるものです。ただし、借主が解除したとき、返還や費用の精算は残ります。「いつでも解除できる」と「返す義務が消える」は別の話です。借主が解除するときは、返す日と状態の確認、未精算の費用を一緒に整理する、と書面に書いておくと、すれ違いが減ります。契約書で、借主の解除に予告の期間(たとえば○か月前)を置くことは、よく見られる書き方です。この予告期間が条文の「いつでも」とどう折り合うかは、特約の内容と事情によって判断が分かれ得るので、予告を置くなら「予告期間を置かなくても、解除の効力を妨げない」という趣旨を書いておく方が無難です。
反対側の問題として、貸主が、長い期間を定めたうえで、「貸主の都合による解約は認めない」と書くことがあります。たとえば、親族の生活を長く支えるために、貸主が自分から解約を求めない約束をする場合です。こうした特約は、民法91条により、原則として有効と考えられます。貸主が一度約束した以上、期間の途中で「やはり返してほしい」と言えなくなるので、効果は大きい特約です。
この特約を置くときは、次の点を、書面の中で考えておく必要があります。
- 貸主の事情が変わったとき(自分で住む必要が生じた、介護や転居、物を売る必要など)に、どこまで我慢するのか。事情と通知の方法を決めた予告解約を置くか、置かないかを、当事者で決める。
- 借主が使い方の約束に違反したとき、貸主が契約を解除できる余地は残す。用法違反による解除(民法594条3項)や、債務不履行による解除(民法541条)は、特約があっても、別の根拠として問題になり得る。
- 借主が亡くなったときは、使用貸借は終わる(民法597条3項)。この点を特約で変えるのかも、決めておく。
- 貸した物や家を貸主が売る・相続するなど、持ち主が変わったときに、特約が新しい持ち主に及ぶのかは別の問題である(貸した物・家が売られたとき)。
- 共有の物を貸す場合は、期間の定めが共有物の管理の範囲に収まるかどうかも問題になり得る(民法252条4項。契約書の書き方参照)。
長い期間を定めること自体も、書き方次第です。「入居の日から長期間」のように、始まりの日も終わりの日も決まらない書き方は避け、日付で書き、更新の方法も決めておきます。長い期間は、貸主にとっても借主にとっても、その間に事情が大きく変わる前提で、見直しの場(たとえば数年ごとの協議)を契約書に置くのが、無理のない設計です。
賃貸借との比べ方:終わり方の規定はこう違う
賃料を取る賃貸借と、無償の使用貸借では、終わり方の規定がずいぶん異なります。実態が賃貸借と評価される貸し借りでは、使用貸借の終わり方の規定は当てはまりません。次の表で、並べておきます。
終わり方の比べ方(物・土地・建物)
| 使用貸借 | 賃貸借(民法) | 建物の賃貸借(借地借家法) | |
|---|---|---|---|
| 期間を定めたとき | 満了で終わる(民法597条1項)。 | 期間が満了すると終わる。期間の上限は五十年(民法604条1項)。 | 期間の満了の一年前から六月前までの間に更新しない旨の通知をしないと、従前と同じ条件で更新されたとみなされる(借地借家法26条1項)。更新しない旨の通知には、正当の事由が必要である(同法28条)。 |
| 期間を定めないとき | 目的を定めたときは目的の終了、または足りる期間が過ぎれば貸主が解除できる。目的も期間もなければ、貸主はいつでも解除できる(民法597条2項、598条)。 | 各当事者がいつでも解約の申入れができ、土地は一年、建物は三か月、動産と貸席は一日で終わる(民法617条1項)。 | 貸主からの解約の申入れは、申入れから六月で終わる(借地借家法27条1項)。ただし、正当の事由が必要である(同法28条)。 |
| 借主からの解約 | いつでも解除できる(民法598条3項)。 | 期間の定めがあるときは、解約する権利を留保したときに限り、617条を準用して解約できる(民法618条)。 | 借主からの解約は、民法617条・618条による。定期建物賃貸借には、やむを得ない事情があるときの借主の解約の特則がある(借地借家法38条)。 |
| 期間満了後の使用の継続 | 規定がなく、事情で判断が分かれ得る。 | 貸主が知りながら異議を述べないときは、従前と同一条件で更に賃貸借をしたと推定される(民法619条1項)。 | 借主が使用を継続し、貸主が遅滞なく異議を述べなかったときも、更新したものとみなされる(借地借家法26条2項)。 |
表は条文の要旨を並べたものです。借地借家法の適用の有無は、家賃を取るかどうか、建物か土地かによって異なります。建物の使用貸借は部屋・実家・空き家を無償で貸す、土地の貸し借りは土地を個人に貸す・借りるで扱います。
表のとおり、賃貸借、特に建物の賃貸借では、貸主が解約するのに正当の事由が必要になる場面があり、借主の保護が厚くなっています。使用貸借にはこうした規定がありません。無償で貸している人が、貸主の側から比較的容易に解除できる一方で、借主にとっては、約束を信じて長く使い続けても、期間も目的も決めていなければ、いつ返すよう求められるか分からないということです。この差が、貸し借りを書面にしておく意味の一つです。
解除から返還まで:進め方と、返還を求める権利の期間
終わりの時が来てから、物が返ってくるまでの流れを、時系列で整理します。
期間満了・解除から返還までの流れ
- 終わる前期間・目的・解除の予告の期限を、貸主も借主も書面の控えで確認する。必要があれば延長の覚書を作る。
- 終了を知らせる期間満了なら、満了の前に返す日を連絡する。解除なら、書面またはメッセージで、解除の旨と返す日を知らせる(到達した時から効力が生じる。民法97条1項)。
- 返す日の調整返す場所、方法、立ち会う人、状態の確認の方法を決める。借主に生活や仕事への影響があるときは、返還までの猶予を話し合う。
- 返還付属品、鍵、書類を揃えて返す。状態を一緒に確認し、日付を入れた確認書に署名する。
- その後未精算の費用、傷の扱いを精算する。傷や費用の請求には期間制限がある(費用と損害のページ)。
返還を求める権利の期間も確認しておきます。使用貸借が終わった後の貸主の返還請求権は債権ですから、民法166条1項により、権利を行使できることを知った時から五年間、行使できる時から十年間、行使しないと、時効で消滅します。一方、物の所有権そのものは、同条2項の対象に含まれず、消滅時効にかかりません。借主が所有の意思を持たず、借りた物として占有している限り、使い続けても取得時効(民法162条)で借主の物になることは通常考えにくいのですが、「いつまでも返せと言わない」「放置する」状態が長く続くと、返還の請求や経緯の証明が難しくなります。終わった貸し借りは、そのまま放置せず、返還の期限を、記録に残る形で定めておきます。
起きがちなこと:期間と終わり方の食い違い
期間・終わり方でよく見られる食い違い(一般的な傾向)
- 「しばらく貸す」という言い方で貸し始めたが、貸主は数か月のつもり、借主は数年のつもりだった。
- 「引っ越し先が決まるまで」と目的を決めたが、決まらないまま一年以上が過ぎ、貸主が「足りる期間は過ぎた」と主張し、借主は「まだ探している」と答えた。
- 期間を定めたが、始まりの日が「入居の日」としか書かれておらず、終わりの日が決まらなかった。
- 「貸主の都合による解約は認めない」と書いたが、貸主に介護や転居の事情が生じ、どうにも動けなくなった。
- 期間が満了したのに、貸主が何も言わず、借主が使い続け、いつの間にか期間のない貸し借りになっていた。
- 「返して」とだけ口頭で言い、いつ何を伝えたのか、お互いの記憶が食い違った。
- 借主が「やめたい」と言ったが、返す日・状態の確認・費用の精算を決めないまま、物だけが置かれた。
- 更新の合意をメッセージで済ませ、延長された期間が、貸主と借主で違って理解されていた。
どの場面も、貸し始める段階で、期間か目的を、第三者が見ても同じ意味に読める言葉で書き、終わるときの連絡の仕方と猶予を決めていれば、かなり防げます。費用や壊れたときの扱いは貸し借りの費用と、壊れた・汚れたとき、すでに揉めているときの整理は個人間の貸し借りでトラブルになったとき・よくある質問をご覧ください。
よくあるご質問
期間を決めずに貸した物を、返してほしいときは、いつでも返してもらえますか。
期間も使う目的も決めていなければ、民法598条2項により、貸主はいつでも契約を解除できます。ただし、生活や仕事に使っている物や場所では、返還までの猶予をどうするかが問題になります。解除の意思表示は、相手に到達した時から効力が生じる(民法97条1項)ので、メッセージや書面で、返してほしい日と方法を伝え、送った日付が残る形にしてください。
「引っ越し先が決まるまで」と貸した場合、いつまで待たなければなりませんか。
期間を定めず目的だけを定めた場合は、借主が目的に従って使い終えると終わります(民法597条2項)。決まらないまま長引いたときは、目的に従って使うのに足りる期間が過ぎれば、貸主は契約を解除できます(民法598条1項)。何が足りる期間かは事情により異なるので、おおよその期間や、見直しの時期を、貸すときに書面に書いておくと、話し合いの基準になります。
借りている側から、途中でやめることはできますか。
借主は、いつでも契約を解除できます(民法598条3項)。期間を決めていても同じです。ただし、解除しても、物を返す義務や、費用の精算は残ります。契約書で予告期間(たとえば○か月前)を置くことはよくありますが、予告期間と「いつでも」の関係は特約の内容で判断が分かれ得るので、書き方を工夫します。
長い期間を決めて、貸主からは解約できないと書いたら、事情が変わっても返してもらえませんか。
民法91条により、公の秩序に関しない規定と異なる特約は原則として有効です。ですから、貸主の都合による解約を認めない特約は、一般には効力が認められ得ます。ただし、借主が使い方の約束に違反した場合の解除(民法594条3項)や、債務不履行による解除(民法541条)は別の根拠です。貸主の事情に備えて、事情と通知方法を決めた予告解約を置くかどうかを、貸す前に決めておくことをおすすめします。
期間が満了したのに、そのまま使われていました。更新したことになりますか。
賃貸借には、期間満了後に借主が使い続け、貸主が知りながら異議を述べないと従前と同一条件で更に賃貸借をしたと推定する規定があります(民法619条1項)。使用貸借にはこれに当たる規定がなく、事情で判断が分かれ得ます。期間が満了したら返す、更新するときは書面で新しい期間を決める、と書いておき、満了前に返す日を連絡することが有力な備えになります。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の貸し借りへの当てはめは、貸す物や場所、当事者の関係、合意の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の当事者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 国土交通省 / 裁判所