このページの要点
- 使用貸借は「無償」、賃貸借は「賃料」を払う契約。題名ではなく、受け取るお金の性質と契約全体で型が決まる。
- 借主が通常の必要費を負担するのは使用貸借のルールそのもの(595条1項)。実費は貸主の負担に連動させ、賃料を請求しないと明記する。
- 定額の使用料や、固定化したお礼は、使うことの対価と見られる材料になる。
- 賃貸借と評価されると、貸主の修繕義務、解約の申入れ、借主の死亡、借地借家法の適用などが変わる。
結論:「無料」かどうかは、題名や名目ではなく、受け取るお金が使うことの対価になっているかで見る
家賃は取らない。けれど、光熱費や管理費、保険料は払ってもらう。車を貸して、ガソリン代は出してもらう。畑を貸して、お礼に収穫物を分けてもらう。身近な人に物や場所を貸すとき、完全にお金のやり取りがない形のほうが少数です。そのとき気になるのが、「これでも無償の使用貸借と言えるのか、それとも賃貸借になってしまうのか」という点です。
民法の条文は、使用貸借を「無償で使用及び収益をする」契約(593条)、賃貸借を「賃料を支払う」契約(601条)と定義しています。したがって、境目は、受け取っているお金が「賃料」、つまり物を使わせることの対価と評価されるかどうかです。ここで大切なのは、契約書の題名が「使用貸借契約書」であるかどうかは決定打にならないという点です。実際にどんな名目で、どれくらいの金額を、どんな頻度で受け取っているかを含めた、契約全体の内容で判断されます。
この点について、金額が何円以下なら無償、といった一律の数字は、条文にはありません。個別の事案ごとに判断される領域ですので、ここで特定の基準を断定することはしません。このページでは、判断の材料になりやすい要素を整理し、書面でできる工夫を説明します。次の流れで進めます。
- 使用貸借と賃貸借の条文の違いと、「通常の必要費」を借主が負担するという使用貸借のルール。
- 実費・公租公課・管理費・お礼など、お金の種類ごとの見方。
- 名目の付け方と、書き方の工夫(よくある書き方と整えた書き方)。
- 賃貸借と扱われた場合に、何が変わるか。
- どちらの型で書くかの決め方と、確認の問い。
型の全体像は個人間の貸し借りの全体像のページにあります。このページは、その中の「無償か有償か」の一点を深く掘り下げます。
条文の違い:「無償」と「賃料」、そして「通常の必要費」
条文民法
- 593条使用貸借:借主が、受け取った物を無償で使用・収益し、契約終了時に返還する。
- 601条賃貸借:賃借人が、物の使用・収益をさせてもらう対価として賃料を支払い、契約終了時に返還する。
- 595条1項借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
- 606条1項賃貸人は、賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要になったときを除く。
595条は使用貸借の借主の費用負担を定める条文です。賃貸借では、使用に必要な修繕は貸主(賃貸人)が負うのが原則(606条1項)ですから、ここに両者の性格の違いがよく表れています。
595条1項が、使用貸借の借主に「通常の必要費」を負担させていることは重要です。通常の必要費とは、その物の維持・保存のために、通常かかる費用のことです。たとえば、借りた車の給油代、借りた工具の手入れの消耗品、借りた部屋の日常的な小修繕といった費用が当てはまり得ます。この費用を借主が負担するのは、使用貸借という契約の本来のルールです。ですから、借主が通常の必要費を負担することは、それだけで無償性を損なうものではないと整理できます。
他方で、不動産の所有に伴って貸主が負担している費用(公租公課や管理費、修繕積立金など)を、借主が貸主に支払う約束は、通常の必要費の範囲を超える特約になり得ます。費用の性質(誰のために、何のために生じる費用か)や、額の水準、使用との対応関係によって、見方が分かれ得る部分です。ここで重要なのは、その負担が、物を使うことの「対価」として設計されているのか、それとも貸主が実際に負担した費用を借主に精算してもらう「実費の精算」なのか、という区別です。
使用貸借の実費精算と、賃貸借の賃料の見え方の違い
| 実費精算(使用貸借のままと整理しやすい) | 賃料(賃貸借と評価されやすい) | |
|---|---|---|
| 金額の決まり方 | 貸主が実際に負担した額を基準にして、その範囲で精算する | 使う物の価値や、周辺の相場を見て、定額で決める |
| 金額が変わるか | 費用が増減すれば、精算額も増減する | 使い方や費用に関係なく、一定額が続く |
| 名目 | 「立替費用の精算」「光熱費の実費」など、費用との対応が分かる名目 | 「使用料」「家賃」「協力金」など、使うこと自体への支払いと読める名目 |
| 根拠となる書類 | 請求書・領収書の写しなど、実際の負担を示す資料を添える | 資料を添えず、金額だけを伝える |
| 貸主の利得 | 貸主が費用を超えて利益を得ない | 貸主が費用を超えて受け取る部分が生じ得る |
表は、判断の材料となる傾向を整理したもので、どれか一つの項目だけで型が決まるわけではありません。複数の項目を合わせて見ます。
受け取るお金の種類ごとの見方
身近な貸し借りで受け取られがちなお金や利益を、種類ごとに並べると、無償性との関係は次のように整理できます。いずれも、断定ではなく、判断の材料としての見方です。
お金や利益の種類と、書き方の工夫
| 受け取るもの | 無償性との関係の見方 | 書き方の工夫 |
|---|---|---|
| 光熱費・通信費 | 借主が自分の名義で契約して直接払うなら、貸主はお金を受け取っておらず、使うことの対価という問題は生じにくい。貸主の名義で一括して払い、借主から精算を受けるなら、使用量に応じた実費かどうかが材料になる。 | 借主が直接契約するか、貸主の名義なら使用量に応じて精算する旨と、精算の方法(検針票・請求書の写しを添える)を書く。 |
| 公租公課・管理費・保険料 | 貸主が実際に負担する額を借主が精算するなら、実費の精算と整理しやすい。ただし、額が使用の対価と見える水準になっていないか、貸主の負担を超えていないかが材料になる。 | 「貸主が実際に負担した額を基準に、借主が精算する」「賃料は請求しない」旨を併せて書き、根拠資料を共有する。 |
| 通常の維持費(修理・消耗品・手入れ) | 借主の負担は595条1項のルールそのもの。無償性とは矛盾しない。 | 「通常の必要費は借主が負担する」と書き、範囲外の大きな修理は貸主と協議する旨を書く。 |
| ガソリン代・駐車料金など利用に伴う費用 | 借りた人が自分の利用に伴って払う費用。使用貸借の通常の必要費の範囲として整理しやすい。 | 借りた人が負担する項目を並べる(燃料、高速料金、駐車料金など)。 |
| 定額の使用料・協力金 | 使うこと自体への定額の支払いと読めるため、賃料と評価される可能性が高い。金額が小さくても、名目や性質で見る。 | 使用貸借で書くなら受け取らない。受け取るなら、賃貸借として書面を整える。 |
| お礼・差し入れ・食事 | 感謝の気持ちとして不定期に渡す贈り物は、使うことの対価として設計されたものではない、と整理しやすい。ただし、金額や頻度が固定化して、事実上の使用料になっていれば別。 | 「お礼は任意で、貸す条件ではない」と書く。定期的・定額にしない。 |
| 労務の提供(畑の世話、留守番) | 借主の労務が、貸主への対価として約束されているなら、有償の側に傾く材料になる。借主自身の利用のための作業なら、使用貸借の範囲内。 | 作業の目的を、借主の自己利用のためか、貸主への対価かで分けて書く。 |
表の「定額の使用料・協力金」のように、名目が使うこと自体への支払いと読めるものは、金額の大小にかかわらず、賃料と評価される可能性があります。一方、貸主の実際の負担に応じて額が変動する精算は、実費の精算として整理しやすい形です。とはいえ、実際には、名目と実質が食い違うことが少なくありません。「実費」と書いておきながら、貸主の負担より多い額を毎月定額で受け取っている、という形は、名目より実質が優先されるおそれのある典型です。
名目の付け方と、書き方の工夫
書面を作るときは、次の三つを意識します。第一に、受け取るお金の名目を、実態に合わせて選ぶこと。第二に、受け取る金額の根拠(実際の負担額)を書面で辿れるようにしておくこと。第三に、貸主が賃料を請求しないことを、書面で明確にしておくことです。
書き方の例(一般的な例) 実費を受け取るときの書き方
名目と金額
理由定額だと、実費を超える部分が使用の対価と見える余地があります。実際の負担額に連動させると、実費の精算であることが明確になります。
賃料の有無
理由無償であることを明記すると、当事者の認識が一致し、後から使用の対価だったと主張される余地を減らせます。
お礼
理由お礼が慣行化すると、実質的に使用料と評価される材料になります。任意であることを明記します。
名目の整理は、契約書の題名にも及びます。実費の精算を伴う使用貸借であれば、題名は「使用貸借契約書」で構いませんが、実費の精算に関する条項を別に立て、そこで賃料を請求しないことを明記します。定額の使用料を受け取る合意をするなら、題名も「賃貸借契約書」として、賃貸借の条項(期間、更新、修繕、解約)を整えるほうが、実態に合います。
対象別:実費を受け取るときに気をつけること
起きがちなこと消耗品(電池、フィルター、インク)や、使用中の電気代など、少額の実費を渡すことが多い。金額が小さいため、書面に残さないまま慣行化する。
書面に残す項目消耗品は借りた人が補充する、と費用の項目に書く。貸主が受け取るお金は、実際の負担の精算に限る。
起きがちなこと燃料代、高速道路料金、駐車料金を借りた人が払う。距離に応じた金額を貸主に渡す形になることがある。
書面に残す項目借りた人が自分の利用で払う費用と、貸主に渡すお金を分ける。貸主に渡すお金の扱いは、車のページで有償貸渡しの規制との関係も確認する。
起きがちなこと公租公課、管理費、修繕積立金、火災保険料を借主が精算する。光熱費は借主が直接契約する場合と、貸主の名義で精算する場合がある。
書面に残す項目貸主が実際に負担した額を基準にすること、請求書の写しを添えること、賃料を請求しないことを書く。
起きがちなこと土地の維持費(草刈り、整地)を借りた人が負担する。収穫物の一部を渡す。
書面に残す項目維持作業の範囲を書く。収穫物や礼は任意で、定期の定量の約束にしない。
部屋・土地の具体的な書き方は、部屋・実家・空き家のページと土地を個人に貸すページで、このページの考え方を前提に扱います。
これらの場面に共通するのは、「いくら」よりも「何のための、どういう仕組みのお金か」を書面に書くことです。金額の大小は、名目と実質を判断する際の一つの材料にとどまります。少額でも定額で毎月続けば使用料と見られる余地があり、逆に、金額が大きくても貸主の実際の負担を精算するものであれば、実費として整理しやすくなります。
親族間の貸し借りでは、特に注意が必要です。親族だからこそ、金額や名目を決めず、「必要なときに渡す」という運用になりがちです。ところが、その運用が長く続くと、後に貸主が亡くなったとき、相続人が「毎月受け取っていたお金は何だったのか」を確認できません。使用貸借なのか賃貸借なのかによって、借主の死亡や貸主の相続の扱いが変わるため、親族間でこそ、実費の範囲と名目を、書面に書いておく意義があります。
賃貸借と扱われると、何が変わるか
「無償のつもり」で書いたのに、後から賃貸借と評価されると、当事者が予想していなかったルールが働きます。変わる点を、使用貸借のルールと並べて確認します。
使用貸借から賃貸借に変わると働くルール
| 使用貸借のルール | 賃貸借と扱われた場合のルール | |
|---|---|---|
| 修繕 | 借主が通常の必要費を負担する(595条1項) | 貸主が使用に必要な修繕をする義務を負う(606条1項。借主の責めによる場合を除く) |
| 必要費の償還 | 通常の必要費以外の費用の償還は、595条2項(583条2項の準用)が定める | 借主が貸主負担の必要費を支出したら、直ちに償還を請求できる(608条1項) |
| 期間の定めがないとき | 貸主はいつでも解除できる(598条2項) | 各当事者がいつでも解約の申入れができる。終了までの期間は、動産1日、建物3か月、土地1年(617条1項) |
| 借主の死亡 | 使用貸借は終了する(597条3項) | 使用貸借のような「死亡で終了」の定めはない |
| 建物の場合 | 借地借家法の建物賃貸借の定めは及ばない | 借地借家法が適用され、貸主からの解約の申入れには正当な事由が必要(28条)。期間の定めがある場合の更新の扱いもある(26条) |
| 土地の場合 | 借地借家法の借地権の定めは及ばない | 建物の所有を目的とする土地の賃借権は借地権(借地借家法2条1号)にあたり、存続期間は30年以上(3条) |
建物・土地の場合の詳細は、部屋・実家・空き家のページと、土地を個人に貸すページで扱います。借地借家法の適用の有無は、貸す側にも借りる側にも大きな違いを生みます。
特に、建物の場合の違いは大きいです。使用貸借なら、期間や目的に従って終了すれば、貸主は返還を求められます。ところが賃貸借と評価され、借地借家法の適用がある建物の賃貸借になると、貸主から契約を終わらせるには、貸主・借主の建物を使う必要性などを踏まえた「正当の事由」が必要になります(同法28条)。「貸した家を返してもらえない」という困りごとの根は、しばしばここにあります。親族に住まわせている家について、将来売却や建て替えを考えるなら、型の認識を揃えておくことが重要です。
賃貸借として書くと決めたときに、書面に入れたい項目
- 賃料の額、支払日、支払方法(振込先)と、遅れたときの扱い。
- 貸す物(車台番号、型番、部屋番号、土地の地番など)の特定と、付属物。
- 期間と、更新するかどうか。期間を定めない場合の解約の申入れの方法(民法617条)。
- 修繕の分担(貸主が負う使用に必要な修繕の範囲と、借主が負う範囲)。
- 転貸(又貸し)の可否と、用途の制限。
- 契約が終わったときの返還と、原状回復の範囲。
動産の場合は、もう少し単純です。借地借家法は関係せず、賃貸借なら修繕義務や解約の申入れ(617条1項3号:解約の申入れの日から1日)などが問題になります。物を貸す場合に、実費だけで足りるのか、使用料を取るのかを決めておくと、貸主が返してほしいときの手続も整理できます。期間と終わり方は、貸す期間と「返して」のときのページで扱います。
どちらの型で書くか:決め方の手順
書面を作る前に、次の分かれ道で、どちらの型で書くのかを決めておきます。
無償の使用貸借か、有償の賃貸借か
借りる人から、使うことの対価として受け取るお金はあるか。
- ない。実費の精算だけ使用貸借(実費精算条項つき)実費の範囲と精算の方法、賃料を請求しないことを書面に書きます。通常の必要費は借主の負担(595条1項)です。
- あり、金額も定期的に受け取る。使うことへの対価賃貸借賃料の額、支払日、修繕、期間、更新、解約を賃貸借として書きます。建物・土地では借地借家法の適用を確認します。
- 実費の精算にも、使用料にも見える中間的な金額どちらかに整理してから書く実費に連動させるのか、使用料として定額にするのかを決めます。名目と金額の出し方を、実態に合わせます。
どちらの型かを決めずに書き始めると、条項が両方の性質を持ち、矛盾が生じます。たとえば、賃料を取らないと書いたうえで、毎月定額の負担を求めると、後から賃料だと主張される原因になります。
確認の問い
確認の問いと理由無償の境目を確認する問い
借りる人は、貸主に毎月(毎回)、一定額を払っていないか。
一定額を定期的に払っているなら、使うことの対価と評価される材料になります。実費に連動して額が変わるかを確認します。
払っているお金は、貸主が実際に負担している費用に対応しているか。
対応関係があれば実費の精算と整理しやすくなります。対応する資料(請求書・領収書の写し)を共有できるかを確認します。
貸主は、賃料を請求しないと書面に明記しているか。
当事者の認識が一致していることを示します。明記しないと、後から性質を争う余地が残ります。
お礼や差し入れが、毎回同じ額・同じ時期になっていないか。
固定化すると、事実上の使用料と評価される材料になります。任意であることを書面に残します。
貸す物は、建物か土地か。建物なら、将来売却や建て替えを考えているか。
建物・土地では、賃貸借と評価されると借地借家法の適用が問題になります。型を決めてから書面を作ります。
確認の結果、型を変えたほうが実態に合うと分かった場合は、書面の題名と条項をそろえて作り直します。
起きがちなことと、関連する論点
起きがちなこと
- 実費の精算のはずが、実際の負担と無関係な定額になっていて、貸主が受け取る部分が使用の対価と見える形になっている。
- 題名は使用貸借だが、毎月の使用料を受け取る条項があり、条項どうしが矛盾している。
- 「お礼」が、毎月同じ金額になっていて、事実上の使用料になっている。
- 賃貸借と評価され、貸主から返還を求める場面で、解約の申入れの手続や、建物の場合の正当事由が問題になる。
- 借主が通常の必要費以外の費用を支出して、貸主に償還を求めて揉める。
費用の負担と、壊れたときの扱いは貸し借りの費用と、壊れた・汚れたときのページ、車を貸す場合の実費精算は友人・家族に車を貸す・借りるのページ、借主が亡くなったときは死亡・共有のページで扱います。実費の名目の付け方は、このページが基準です。他のページでは、光熱費や管理費の具体的な書き方に深入りせず、このページを参照する形にしています。
よくあるご質問
家賃は取らず、固定資産税や管理費だけ払ってもらう場合、使用貸借といえますか。
貸主が実際に負担した額を基準にして精算する形であれば、実費の精算として整理しやすく、直ちに賃貸借になるとは限りません。他方、実費と無関係な定額を毎月受け取ると、使うことの対価と評価される材料になります。名目や金額の出し方、根拠資料の有無を含め、契約全体で判断されます。書面では、賃料を請求しない旨と、精算の範囲・方法を明記する書き方が考えられます。
ガソリン代や駐車料金を、借りた人が払うのは問題ですか。
問題ありません。使用貸借では、借主は借用物の通常の必要費を負担するのが原則です(民法595条1項)。借りた人が自分の利用に伴って払う燃料代や駐車料金は、その範囲で整理しやすい費用です。ただし、車を有償で貸し渡す場合の規制(道路運送法80条)との関係は、車のページで別に説明しています。
お礼を渡すと、賃貸借になってしまいますか。
感謝の気持ちとして不定期に渡す贈り物は、使うことの対価として設計されたものではないと整理しやすい形です。ただし、毎回同じ金額を同じ時期に渡すなど、固定化すると事実上の使用料と見られる材料になります。書面には、お礼は任意で貸す条件ではない旨を書いておく方法があります。
賃貸借と評価された場合、いちばん大きな違いは何ですか。
貸主の修繕義務(民法606条1項)、期間の定めがない場合の解約の申入れの手続(617条1項)、借主の死亡で終了しないこと、そして建物や土地では借地借家法の適用です。特に建物では、貸主からの解約の申入れに正当の事由が必要になります(借地借家法28条)。
契約書の題名を『使用貸借契約書』にしておけば、無償の扱いになりますか。
題名だけでは決まりません。型は、受け取るお金の性質や、契約全体の内容で判断されます。題名と条項の内容が食い違わないように、実費の精算条項を別に立てて、賃料を請求しない旨を明記する書き方が考えられます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の貸し借りへの当てはめは、貸す物や場所、当事者の関係、合意の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の当事者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 法務省 / 国土交通省 / 裁判所