使用貸借契約書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
相手方との交渉や、争いになっている事件の代理はお引き受けできません。
よく頼まれる書類
- 使用貸借契約書:家族や友人に、物・部屋・土地を無償で貸すときの契約書です。貸す物、期間、費用、返還、損害の扱いを書きます。
- 車の使用貸借契約書:車を貸し借りするときの契約書です。運転する人、保険の範囲、事故と違反の連絡と負担、返却時の状態を決めます。
- 建物(部屋・実家・空き家)の使用貸借契約書:家賃を取らずに建物を貸すときの契約書です。いつまで住まわせるか、鍵、同居人、退去の手順を書きます。
- 寄託契約書(預かりの契約書):使うためではなく、保管のために物を預けるときの契約書です。使ってよいか、保管場所、返還の日時を決めます。
- 返却確認書:物を返してもらうときに、日付・状態・付属品・精算を残す書類です。後からの食い違いを防ぎます。
入れておきたい条項・決めておくこと
無償であることと、受け取るお金の範囲
使用貸借は無償の契約で、賃料を払う賃貸借とは別です(民法593条・601条)。題名を使用貸借契約書にしても、毎月定額のお金を受け取れば賃料と見られるおそれがあります。契約書には、賃料は請求しないこと、借主が負担する項目(通常の必要費)、貸主が実際に負担した費用の精算方法を分けて書いておくと安心です。お礼は任意で、貸す条件ではないと書く方法もあります。 この点の解説ページを読む
貸す物・相手の特定と、書面の形
貸す物は、型番・製造番号、車台番号、部屋番号、土地の地番など、取り違えようのない情報で特定します。付属品と鍵の目録、貸したときの傷や汚れも別紙に残しておくと、返すときの比較ができます。当事者は、物の持ち主から逆算して書きます。共有名義の物は共有者全員を貸主に並べ、代理人が貸すときは代理権を示します。書面で貸す約束をすると、借主の受取り前でも貸主は一方的に解除できません(民法593条の2)。 この点の解説ページを読む
貸す期間と終わり方
終わり方は、期間を決めたか、使う目的を決めたか、どちらも決めなかったかで変わります(民法597条・598条)。契約書には、終わりの日を日付で書くか、新居の入居日までのように誰が見ても分かる出来事で書いておくと、食い違いを避けられます。返してほしいときの伝え方(日付が残る形)、貸主の事情が変わったときの予告解約、期間満了後に続けて貸すときの更新の方法も決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む
費用の分担と、壊れた・汚れたときの約束
借主は借用物の通常の必要費を負担します(民法595条1項)。契約書には、日常の維持や小さな修理は借主、大きな故障や工事は事前に貸主へ連絡して承諾を得る、という手順を書いておくと、後の精算で揉めにくくなります。原状回復と書くだけでは、通常の使い方による劣化を含むかが分かれます。含めるか含めないかを書面で決め、貸す前の状態は写真と日付で残します。契約の本旨に反する使用による損害の賠償と、借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求する必要があります(民法600条1項)。 この点の解説ページを読む
車を貸すときの運転者・保険・事故と違反
車は、免許証の現物と有効期限を見て、運転する人の氏名と飲酒の有無を書面に残します。友人や家族が運転しそうなときは、保険証券と約款で運転者の範囲と年齢条件を確かめ、借主以外は運転しないと決めておくと安心です。事故と違反の連絡先、反則金や駐車違反の通知が届いたときの立替えと精算も書きます。ガソリン代は、使用の対価ではなく借主の利用に伴う費用だけを借主が負担する形にします(道路運送法80条1項が問題になり得ます)。 この点の解説ページを読む
部屋・実家・空き家を貸すときの鍵・同居人・退去
家賃を取らずに建物を貸す場合、借地借家法は建物の賃貸借を対象とするため、使用貸借の借主は同じようには保護されません(借地借家法1条)。契約書には、いつまで住まわせるか、鍵の本数と返却、同居人・来客の宿泊・ペット・模様替えを、承諾が要るもの、連絡でよいもの、自由なものに分けて書きます。分譲マンションなら管理規約の写しを渡した日も残します。出ていってほしいときの猶予、残された荷物、光熱費の名義と精算も決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む
土地を貸すときの使い道・範囲・農地の確認
土地は、借主が建物を所有するか、農地かの二点から確かめます。建物の所有を目的に賃料を取ると借地権になり、存続期間は30年以上です(借地借家法2条1号・3条)。農地は、使用貸借でも農業委員会の許可が要ります(農地法3条1項)。契約書には、登記事項証明書のとおりの地番と、一部を貸すなら図面で範囲を書きます。原状回復と書くだけでは撤去の範囲が定まらないため、設置物・植栽・舗装・掘削ごとに、撤去する物と残す物を分けて書きます。 この点の解説ページを読む
貸した物・家が売られたとき、貸主や借主が亡くなったとき
借主が貸した動産を売った場合、買った人が善意で過失がなければ権利を取得することがあります(民法192条)。貸す前に、領収書・型番・写真・貸出目録など、所有者であることを示す記録を残しておくと安心です。無償で貸す家を売るときは、売る前に退去の手順を書面で決めます。使用貸借は借主が亡くなると終わり(民法597条3項)、貸主が亡くなっても当然には終わらず相続人が引き継ぎます。死亡時の返還期限、同居者の退去、鍵と荷物の扱い、相続人の窓口を書いておきます。 この点の解説ページを読む
返してもらうときの返却確認書と、催促の記録
返却は、渡して終わりにせず、日付・状態・付属品・精算を書いた返却確認書に残します。返却の場で問題なしと確認して受け取ると、後から傷や不足を主張しにくくなります。傷があれば受け取る前にその場で言葉と記録で残します。催促は、物と期限を特定し、日付が残る形で送ります。少額訴訟は60万円以下の金銭の支払請求に、支払督促は金銭その他の代替物・有価証券の一定数量の給付の請求に限られ、特定の物の返還には使えません(民事訴訟法368条1項・382条)。契約書に、返す日・場所・方法を決めておく意味はここにあります。 この点の解説ページを読む
預かりか貸し借りかの書き分け
預かり(寄託)の目的は保管で、使うことではありません(民法657条)。使うために受け取るのか、保管のために預けるのかで、書面の型が変わります。契約書には、預かった物を使ってよいか、保管場所、報酬の有無、返還の日時と場所を書きます。無報酬の預かりの注意は、自己の財産と同一の水準です(民法659条)。預けた側は、返還の時期を決めていてもいつでも返還を請求できます(民法662条1項)。保管責任を負わないと書いても、実態が預かりなら責任は個別に判断されます。 この点の解説ページを読む
貸主はいつ契約をやめられるか:期間・目的・書面の有無で分かれます
使用貸借の終わり方は、契約でどう決めたかで分かれます。条件1:期間を決めた場合は、その期間が満了すると終わります(民法597条1項)。条件2:期間を決めず、使う目的だけを決めた場合は、借主がその目的に従って使い終えると終わり、貸主は、目的に従って使うのに足りる期間が過ぎたときに解除できます(民法597条2項・598条1項)。条件3:期間も目的も決めなかった場合は、貸主はいつでも解除できます(民法598条2項)。借主は、どの場合でもいつでも解除できます(民法598条3項)。また、借主の死亡でも終わります(民法597条3項)。さらに、書面による使用貸借は、借主が物を受け取る前でも貸主から解除できません。書面がなければ、借主が受け取るまでは貸主が解除できます(民法593条の2)。これらは、契約書で別に決めた内容が優先するのが原則です。
出典:民法597条・598条・593条の2(e-Gov法令検索)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするの書類は、次のとおりです。
- 家族・友人・知人どうしで物、車、部屋・実家・空き家、土地を貸し借りするときの使用貸借契約書の作成
- 物の預かりに使う寄託契約書の作成
- 返却確認書や、貸した物の目録・状態確認書など、貸し借りに付ける書類の作成
- 借用物の使用に関する同意書・承諾書の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
ネットの雛形やご自分で作った書類があっても頼めますか
頼めます。お手元の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
家賃を取らずに部屋や実家を貸す場合も、契約書は作れますか。
作成できます。いつまで住まわせるか、鍵、同居人、退去の手順、光熱費の精算などを書面にします。無償でも、期間や目的を決めておかないと、貸主の解除の時期をめぐって認識がずれることがあります。
ガソリン代や光熱費を受け取る場合でも、使用貸借の契約書にできますか。
借主が通常の必要費を負担することは、それだけで無償性と矛盾しません(民法595条1項)。ただし、毎月定額のお金など、使うことの対価に見えるものがあると賃貸借と評価される可能性があります。受け取る項目と精算方法を分けて書きます。
車や農地を貸す場合に、契約書のほかに確認しておくことはありますか。
車は、運転者の範囲と保険の約款を確認します。農地は、使用貸借でも農業委員会の許可が要ります(農地法3条1項)。契約書があっても許可の問題は解消しないため、貸す前に窓口で確認します。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)